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    ◇◇改訂のお知らせ◇◇
    

        文化庁の『国語に関する世論調査』(平成30年3月調査、調査対象 全国16際以上の男女)では、
       「Ⅳ メールの書き方」で、「仕事上やり取りするメールなど改まったメールに決まった型や形式がある
       と思うか」を尋ねています。結果は、年齢別に見ると、「あると思う(計)」は、20〜50代で他の年
       代より高く7〜8割台となっていました。
        ビジネスメールでは、当初より、決まった型を決めて取り扱ってきましたが、さらにメールのヘッダ部
       分、本文部分、署名部分の構成がわかりやすい例文を挙げ、文書として情報が正確に伝わるビジネスメー
       ルを目指し、見開きページ(P.118〜119)にチェックしやすい工夫を加えて展開しました。

       ◇これだけは押さえておきたい「ビジネスメールの基本」
       
①差出人(自分)
       □この欄には、アドレスの表示だけでなく、
        「会社名+氏名」を書き入れます、
       
②宛先(相手)/3つの方法の使い分け
       □To.(宛先欄)/受信者のアドレス・・・
   
 

        敬語を間違えると、相手に失礼になります。相手を不快な思いにさせ、さらに信用まで失いかねません。
       敬語の使い方で最も多い間違いは、尊敬語と謙譲語の混合によるものです。尊敬語と謙譲語を区別して使う
       ことは、勘違い敬語を直すうえで早道といえましょう。2016年版では、尊敬語と謙譲語の使い方の説明を
       見直しました。
       ◇尊敬語/相手を敬う表現、
            主語は相手、自分には使えない
       ◇謙譲語/自分側がへりくだる表現、
            主語は自分、相手には使えない
  
        主語が自分か相手かによって尊敬語を使うか、謙譲語
       を使うかを決めます。例えば、「行く」を使う場合、
       主語が相手なら尊敬語「いらっしゃる」 、主語が自分な
       ら謙譲語「参る」を使います。
       例.「部長はいらっしゃいますか」
         (「×部長は参りますか」)「私が参ります」



       いまやビジネスの必須アイテムとなった携帯電話。便利さ、手軽さが優先され、急速に普及したために、利
      用時のマナーがわからないまま、悪気はなくても相手や周囲に迷惑をかけているということが見受けられます。
       第7章/電話対応「携帯電話の使用(1)」「携帯電話の使用(2)」では、NG場面を、起こる頻度、ひん
      しゅく度、わかりやすさなどから題材を選びなおしました。
       構成のポイントは「相手の思いやる心が相手に好印象を与える」です。


  ×要件を一方的に話し始める

   □相手の都合を聞かずに一方的に話し始めるのは、
   相手に失礼であり、不快感を与えます。まず、
   相手が話せる環境にいるかを確かめてから話す
   ようにします。

   


       以前に「国際マナー」として掲載していた内容です。復活を望む声が多く、手直しをして再録することにし
      ました。その本質は、外国からのお客様に敬意を払い、信頼関係を築くために振る舞うことです。
       異なる文化や習慣をもった人々が、無用な誤解を避けて気持ちよく付き合うためには、国際交流や国際儀礼
      の考え方の根底にあるものを理解することがこの本章のねらいです。

      ×宗教的なタブーに無頓着
       □宗教が生活の中心になっている国では、
       宗教的義務が仕事より優先されます。
       ビジネスを行う際には、特別の配慮が
       求められます。





      飲酒運転の厳罰化を柱とする改正道路交通法が施行されました(H19年2月)。改正道路交通法では飲酒運転
     者だけでなく、飲酒運転の車に同乗する、運転する人に酒を勧める、飲酒した人に車を貸すなど、飲酒運転を許
     容した側も懲役刑が厳しく問われます。今までの考え方を変え、飲酒運転は当然ながら悪い、しかし飲酒運転を
     許容した側の責任も大きいと認識することが必要です。『ビジネスマナーパスポート』(本文145ページ)では、
     下記のように改めました。
     ×お客さまが酒気帯び運転
     □「飲酒運転を絶対にしない、させない」を肝に銘じて
      おきましょう。改正道路交通法(2007年)では、飲
      酒運転者だけでなく、飲酒運転の車に同乗する、運
      転する人に酒を勧める、飲酒した人に車を貸すなど、
      飲酒運転を許容した側も責任が問われます。
     



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